高齢者の持ち家の処分はどうする?施設入所や死亡後の空き家を売却する方法を解説

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ヨシダ課長

元行政職員。高齢者向けの福祉部局に5年間在籍。在職中は認知症や、高齢者の介護予防に関する施策を推進。認知症サポーター。退職後、シニア世代が元気で豊かな「アクティブ・ライフ」を過ごすために役立つ情報をブログで発信しています。

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高齢者が施設入所することになった、あるいは死亡した場合などに、持ち家の処分に困るご家族も多いでしょう。高齢者にまつわる空き家問題は、近年大きな社会問題として取り上げられています。

そこで今回は、施設入所や死亡などを理由に高齢者の持ち家を処分する際の方法を解説していきます。売却時におすすめの買い取り業者の紹介も行いますので、お困りのご家族はぜひ参考にしてみてください。

高齢者にまつわる空き家事情

まずはじめに、高齢者にまつわる空き家事情について解説します。

高齢者が認知症などを理由に施設へ入所することになった場合、あるいは死亡してしまった場合において、住んでいた持ち家を管理するのはその家族です。しかし、家族が遠方に住んでいるケースもあり、管理が行き届かず処分もされないまま「空き家」となってしまう事例は数多く報告されています

総務省が2018年に行った住宅・土地統計調査では、長期放置の空き家が全国で約349万戸も存在することがわかりました。少子高齢化は社会問題となっており、今後も続くことが予想されるため、このような空き家問題は今後ますます増えていくでしょう。

高齢の家族が持ち家を持っている場合は、決して他人事ではありません。万が一空き家となってしまった場合には、所有するだけで多くのリスクが存在します。早いうちから対処法を理解し準備しておくことが重要といえるでしょう。

空き家を放置するリスク

なかなか管理に手が行き届かず、処分するにも費用や手間がかかるため、高齢者が住んでいた持ち家を空き家として放置するケースも数多く存在します。しかし、その場合にはいくつかのリスクが発生することを忘れてはいけません。

ここでは、空き家を放置するリスクについて詳しく解説します。

固定資産税は発生し続ける

空き家として放置し、実際には居住実態がない場合でも、固定資産税の支払い義務は所有者に発生し続けます。仮に所有者が死亡した場合、固定資産税を支払うのは相続人全員です。

固定資産税は固定資産税評価額 × 1.4%で算出され、決して少なくない金額を納税する必要があります。また、固定資産税とは別に空き家に対して「空き家税」と呼ばれる税金の支払いを命じられる地域も存在し、放置すればするほど税負担は増えていく仕組みです。

処分にかかる費用を考えるとなかなか踏み切れない事情もありますが、長期的な目線で無駄な出費を抑えるためにも、早めの処分を検討することが重要だといえるでしょう。

放置することで火事のリスクが高まる

空き家を放置することで高まるのが火事のリスクです。原因はたばこのポイ捨て・ガス漏れ・配線などさまざまですが、管理されていない状態で雑草が伸びきっていたり、ゴミなどが散乱していることで被害が大きくなる傾向があります。

万が一火事が起こってしまった場合、近隣住民を巻き込んで深刻な損害賠償額が発生するケースも。火事のリスクは、空き家を放置する際に生じる最も大きなリスクのひとつといえるでしょう。

衛生面が保てず近隣住民から苦情がくることも

空き家を放置することで衛生面が保てず、近隣住民から苦情が出るケースも。自治体による注意・指導を受ける結果にもなりかねないため、注意が必要です。

衛生環境の低下は住んでいた住民の所有物に起因するほか、空き家となったあとに他者からごみが捨てられてしまう場合もあります。管理されていないためどんどんゴミが溜まっていき、悪臭の原因になるほか火事のリスクも高まってしまいます

高齢者の施設入所や死亡後の持ち家の処分方法

上で解説したように、高齢者が住んでいた家を空き家として放置することでさまざまなリスクが存在します。早めの処分が理想ですが、実際このようなケースに直面した際、どのような選択肢があるのか分からない人が大半でしょう。

ここでは、高齢者の施設入所や死亡後の持ち家の処分方法を解説します。

家を解体して土地を売却する

築年数も古くボロボロで、持ち家の価値が0に近い場合は解体して土地だけを売却するのもひとつの方法です。

不動産としての価値が見込めない持ち家の場合、更地にすることで土地が早く高く売れる場合があります。解体するためには費用が掛かりますが、長期的に考えた場合空き家にして固定資産税などの税金を払い続けるよりも安くなるケースがほとんどです。

持ち家を解体する際はまずは業者に見積依頼を行いましょう。業者によって費用は異なるため、複数の業者を比較するのがおすすめです。

他者に貸し出しを行う

空き家にするくらいなら他者に貸し出しを行うのもひとつの方法です。借家・テナントとして貸し出すことができれば、賃料によって収入を得ることもできます。

しかし、他者に貸し出しをする場合は当然リフォームやクリーニングなどを行う必要があります。その際には決して安くない費用が発生し、仮にリフォームやクリーニングを行っても借り手が見つかる保証はありません。

持ち家のt築年数などの状態によっては、結果的に損失が出てしまう場合もあります。他者に貸し出しを行う場合は、借り手が見つかるか家の状態や立地などを踏まえて慎重に判断しましょう。

業者に買い取ってもらう

持ち家の処分を検討する際は、そのまま業者に買い取ってもらうのも選択肢のひとつです。

売却が成立すれば、まとまったお金が手に入り高齢者の施設入居にかかる費用や葬儀代金に充てることも可能となります。解体や他者への貸し出しなど、ほかの方法に比べて手続きの負担やコストが必要ないため、おすすめの方法といえるでしょう。

ただし、売却できるかどうかは資産価値によって変わってきます。場合によっては全く値が付かないケースもあるため、家の状態によっては覚悟しておきましょう

高齢者の持ち家を売却するなら「訳あり物件買取プロ」がおすすめ!

高齢者が住んでいた持ち家の処分を検討する際は大きく3つの選択肢があることを解説しましたが、そのなかでも売却は最もおすすめの方法といえます。

しかし、いざ売却をしようと決断しても、どの業者に依頼したらよいのか分からないという人が大半です。築年数が経っていて状態も良くない持ち家であれば、どうせ値が付かないとあきらめてしまうケースも多いでしょう。

そのような人におすすめなのが、株式会社AlbaLink「訳あり物件買取プロ」です。ここでは、おすすめできる3つの理由やメリットを詳しく解説します。

買取率驚異の92%!豊富で信頼できる実績がある

「訳あり物件買取プロ」には、これまでの豊富な実績からあらゆる物件をよみがえらせるノウハウが備わっています。買取率は驚異の92%という数字を誇り、一見値がつかない状態の物件でも高額な買取額を提示してもらえる可能性が高い業者です。

高齢者が長年住んでいた物件であれば、築年数も経っており状態もそれほど良くないケースが多いため、このように広い範囲をカバーしてくれる買い取り業者は頼もしい味方といえます。

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スピーディーに現金化が可能で仲介手数料も必要なし!

「訳あり物件買取プロ」は仲介ではなく買取の業者です。そのため、買い手が見つかるまで待つ必要がなくスピーディーな取引が可能となります。

高齢者が施設入所した場合、あるいは死亡した場合は施設入居の初期費用や葬儀代などでまとまったお金が必要となります。そのため、素早く資金が手に入れられる「訳あり物件買取プロ」を利用するメリットは非常に大きいといえるでしょう。

また、「訳あり物件買取プロ」は買取業者であるため、仲介手数料を支払う必要がありません。仲介業者に依頼した場合、通常物件売買価格(税込)の3%+6万円の手数料が発生するため、決して安くない手数料が発生しない点も嬉しいポイントです。

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「事故物件」などの訳アリ物件にも対応!

「訳あり物件買取プロ」は、事故物件などの訳アリ物件にも対応しています

高齢者が孤独死してしまった場合などを考えると、遺体発見までの経過時間や状態によっては事故物件となってしまい売却が困難になるケースも数多くあります。

このような場合でも、「訳あり物件買取プロ」は買取を行ってくれる可能性があります。なかには事故物件でありながら800万円もの価格で買い取りを行った実績もあるため、諦めず相談してみることをおすすめします。

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まとめ:高齢者の持ち家の処分は売却がおすすめ!

今回は、高齢者が施設入所した場合や死亡した場合に、住んでいた持ち家を処分する方法を解説しました。

近年の高齢化の進行に伴い、高齢者が住んでいた家が空き家となるケースは増えてきています。しかし、空き家として放置する際には様々なリスクが発生し、犯罪の温床にもなりかねません。

高齢者の持ち家の処分は売却がおすすめです。一見資産価値がない状態であっても買取してくれる業者は存在するため、諦めず無料相談などを活用してまずは話を聞いてみましょう。

高齢者が住んでいた持ち家の処分でお悩みのご家族に、本記事の内容が少しでも参考になれば幸いです。

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